土地改良事業に伴う面工事に係る地域を対象として、分散した農用地の集団化、権利の再編成などの業務を行っています。また、地籍調査業務の支援も行っています。

換地とは

整備前

整備後

ほ場整備事業において、工事前の土地に対応して配分される工事後の土地のことを換地といいます。
工事が実施される事により、土地の区画が新しい区画に形成されます。このような場合、工事前の土地の権利を工事後の新たな土地に対応して再編しなければなりません。
しかし、この権利移動に関する手続きをそれぞれの土地ごとに行うと、多くの労力と時間を要します。
そこで、工事前の土地と工事後の土地を同一な土地とみなす特別な法律手段(換地処分)を活用し、新たな区画(換地)に対応した権利の帰属関係を一気に確定させます。
これらの手続きによって農地だけでなく道路や水路も整備され、従来の農用地がよりよい環境へと生まれ変わります。
こうして担い手への農地の集積・集約化を進め、生産性の向上を実現します。

換地の流れ(概略)

先頭に戻る